Japan Fruits

イチゴサンプルを申し込む

お取引規約

Terms of Use

株式会社Japan Fruits(以下「甲」という。)が予約注文するに当たり、お客様(以下「乙」という。)は、下記のお取引規約に同意するものとします。なお以下、この規約に基づき成立し、この規約を内容とする甲乙間の契約を「本契約」といいます。

第1条 (適用範囲)

本契約は乙が甲の取扱品を買い受ける取引及びこれに関連する一切の取引について適用されるものとする。


第2条 (個別契約の取引要領)

1.乙は、甲から商品を買い受ける場合は、その都度、商品の名称、品種、数量、送り先、納期等の細目を甲に告げることにより、申込みを行う。なお商品の価格は、発注システム等にて提示した価格による。
2.乙は、販売先(その販売先も含む。以下「指定販売先」という。)を甲に対し予め指定することができる。この場合において、指定販売先が前項の方法により直接甲に対し商品の買受け申込みをした場合は、当該申込みは、乙が行った申込みと見なす。
3.本契約に基づく個々の売買契約(以下「個別契約」という。)は、甲が乙の申込みを承諾する意思表示をしたときに成立する。
4.甲乙間で合意する納期は希望納期に過ぎないものとし、甲は納期までに商品の引渡をすることができるよう努力をするが、納期までに商品を引き渡すことができなかった場合であっても乙は履行遅滞の責任を負わない。
5.甲乙間で商品の品質について合意しなかったときは、甲は同等品質の代替品を引き渡すことをもって足りる。


第3条 (発注システム)

1.乙の買付申込みは発注システムで行うものとする。
2.発注システムの利用料については、甲が定める。


第4条 (代金支払方法)

1.乙が甲から買い受けた本件商品の代金は、毎月月末に締切り、次の各号のいずれかの方法で支払うものとする。
①預金口座振替による支払い。
乙は、甲が指定する回収代行業者を通じて乙が指定した預金口座からの自動引落の方法で 料金等を支払うものとする。
②その他甲が定める支払方法。
預金口座振替による支払いを指定する場合は、甲の手続が完了するまでの間は甲が定める支払い方法により代金を翌月20日までに支払うものとし、その他甲が定める支払い方法が銀行振込による支払いであった場合、振込手数料は乙が負担するものとする。
2.乙は、甲が発行する請求書を受領したとき、速やかにその正否を照合し、差異がある場合は、直ちに具体的事由を記載した書面を添えて甲に通知することとする。
3.第1項に定めた支払方法を変更する場合は、あらかじめ甲と乙が協議の上改訂するものとする。
4.乙が代金の支払を遅滞した場合には、遅滞が解消されるまで、甲は新たな商品の出荷を拒むことができる。
5.乙が甲に対し代金の支払いを遅滞した場合には、乙は甲に対し、遅滞した額に対し年率14.6%の損害金を支払う。


第5条 (検査及び契約不適合責任)

1.乙は、商品の引渡しを受けたときは、引渡しの時から24時間以内に検査をし、契約不適合があった場合には、当該期間内に甲に申し出た上、引渡しの時から72時間以内に到着するよう、当該商品の現物を甲に返送するものとする。
2.乙が前項の手続をとった場合において、甲が契約不適合を認めた場合、甲はその選択により、速やかに、甲の費用で、代品の送付又は代金の減額を行う。なお乙が商品現物を前項の期限内に返送しない場合その他前項の手続を怠った場合には、甲は契約不適合の責任を負わない。
3.甲は、前各項に定めるもののほかは、商品の契約不適合について責任を負わない。


第6条 (期限の利益の喪失)

乙について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲から通知催告等がなくても甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとする。
1.支払停止をなし、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
2.破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあり、または自ら申立てをなしたとき。
3.甲に対する債務の全部または一部の不履行があったとき。
4.乙に関して差押、仮差押、仮処分等の申立を受けたとき又は乙が租税滞納処分若しくは保全差押えを受けたとき。
5.本契約のいずれかの規定に違反したとき。
6.前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。


第7条 (契約解除)

前条の場合、甲は本契約及び個別契約を解除することができる。契約解除したときは、甲は乙の在庫品を引取ることができる。


第8条 (不可抗力)

いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(悪天候、火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、又は政府当局による介入を含むがこれらに限定されない。なお、甲の仕入れ元に生じたこれらの状況を含む。)により、本契約又は個別契約の全部又は一部の履行の遅延又は不能を生じた場合、これによる債務不履行の責任を負わないものとする。


第9条 (反社会的勢力の排除)

1.甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
①自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと。
②自らの役員が反社会的勢力ではないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと。
⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
⑥この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2.甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約及び個別契約を解除することができる。
①前項①から⑤までの確約のいずれかに反することが判明した場合
②前項⑥の確約に反する行為をした場合
3.前項の規定により、本契約及び個別契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。


第10条 (相殺)

甲は、期限のいかんにかかわらず、甲の乙に対する債権と乙の甲に対する債権を対当額で相殺することができる。


第11条 (営業状況などの報告)

甲より申出があるとき乙は、営業状況その他必要事項について報告するものとする。


第12条 (契約期間)

本契約の契約期間は、本契約書締結の日から1年間とする。但し、契約期間満了の3ヶ月前までに甲乙いずれからも何ら申し出ないときはさらに1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。


第13条 (禁止事項)

1.乙は、本契約の期間中、甲が商品を直接又は間接に仕入れている生産者その他甲の仕入元(以下「生産者等」という。)との間で、甲の取扱品について売買その他の取引をしてはならない。ただし、乙が、甲と当該生産者等との間に取引関係があることを知らなかった場合はこの限りでない。
2.乙が前項の規定に違反した場合、乙は甲に対し、違約金として、乙が当該生産者等と最初に取引をした日(当該日が不明である場合には、当該取引が甲に発覚した日)の属する月の直前月(同月を含む。)から遡って3か月間における、甲の乙に対する全売上高(消費税を含まない)に相当する金額を、甲の請求に応じ直ちに支払わなければならない。


第14条 (責任の範囲等)

本契約及び個別契約に基づく甲及び乙の責任の範囲等については、次の各号に定めるところによる。
①甲又は乙の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償の範囲は、債務不履行又は故意若しくは重大な過失から現実かつ直接に生じた通常の損害に限り、逸失利益等は含まない。
②商品の品違い又は数量不足による損害賠償の額は、当該商品の代金額相当額を限度とする。


第15条 (合意管轄)

本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、甲の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに甲乙は同意する。


第16条 (定めのない事項)

本契約に定めのない事項および擬義を生じた事項については、その都度協議し、決定するものとする。


第17条 (規約の変更)

甲がこの規約を変更しようとする場合には、その効力発生時期を定めて、変更内容とともに乙に通知する。乙がこれに同意した場合、本契約の内容も、当該効力発生時期をもって、これに応じて変更される。


以上